【026】白根陸夫が独自開発した「再就職支援サービス」 ノウハウStep3「再就職に伴う生活設計」④ 再就職に伴う社会保険の知識
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー🄬白根陸夫です。
社会保険は次の四つです。それぞれの個人負担率に注目してください。
日頃何気なく給与支給明細書を見てきましたが、再就職を機に額面と手取りの差につよく関心を持つようになります。
| 社会保険料率(個人負担率) 2-1.厚生年金保険料:年収×9.15%(個人負担率) 2-2.健康保険料:年収×5%(個人負担率) 2-3.介護保険料:年収×0.75%(個人負担率)・・・被保険者40歳~64歳。 3-3.雇用保険料:月の賃金総額×0.6%(個人負担率) |
2-1~3-3の個人負担率合計15.5%
定年後も多くの人が働く時代です。
「雇用保険は何歳まで入れるか」
2017年の法改正により、雇用保険の加入に年齢制限は撤廃されています。そのため、一定の条件を満たせば何歳まででも加入できます。
具体的な加入要件は以下の通りです:
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件を満たす従業員は、65歳以上であっても、70歳以上であっても、事業主は雇用保険に加入させる義務があります。65歳以上の加入者は「高年齢被保険者」と呼ばれます。
なお、雇用保険の給付の種類によっては年齢による違いがあります。
・通常 の 失業 給付 : 原則として65歳未満の離職者が対象です。
・高年齢求職者給付金: 65歳以上の離職者が対象で、通常の失業給付とは異なり、一時金としてまとめて支給されます。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、原則として再就職を希望する失業者のための制度であるため、独立開業(起業)した場合は受給資格を失います。ただし、一定の条件を満たせば、失業保険の残日数に応じた「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
なお、2022年7月1日から、離職後に事業を開始(独立起業)した方が、その後やむを得ず廃業に至った場合に、失業保険の「受給期間の特例」が拡大されました。これにより、失業手当を柔軟に受け取れる可能性が高まりました。
【つづく】

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